2017-04-18 第193回国会 参議院 内閣委員会 第5号
ここでいう人事権等とは、県費負担教職員の任命権、県費負担教職員給与等の負担、学級編制基準の決定、県費負担教職員の定数決定、任免、分限、懲戒処分の基準制定権のことを指します。 この権限の移譲につきましては、中央教育審議会の答申あるいは教育再生実行会議の提言においても、市町村への移譲を検討するよう指摘をされております。
ここでいう人事権等とは、県費負担教職員の任命権、県費負担教職員給与等の負担、学級編制基準の決定、県費負担教職員の定数決定、任免、分限、懲戒処分の基準制定権のことを指します。 この権限の移譲につきましては、中央教育審議会の答申あるいは教育再生実行会議の提言においても、市町村への移譲を検討するよう指摘をされております。
したがいまして、その服務監督につきましては市町村の教育委員会が行い、任免、分限、懲戒等の身分取り扱いなどいわゆる人事につきましては市町村教育委員会の内申をもって都道府県教育委員会が行うこととなっております。
こういう考え方というのは、現在でも大学教員につきましては、教員の職務とその責任の特殊性に基づきまして、教育公務員特例法というのがございまして、任免、分限、懲戒、服務、研修について一般の職員と異なる取り扱いとされております。
また人事関係では、職員の任免、分限、服務、懲戒、給与旅費、共済組合その他福利厚生に関すること。それから会計関係でございますが、予算の策定、執行、金銭出納、備品、消耗品の出納管理、施設設備の保全に関すること等に携わっておられます。また教務関係では、児童生徒の学籍、転出入、就学援助、教科書給与、給食に関すること、このような非常に広範多岐な事務に携わっているというように認識しております。
本法については、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその職責の特殊性に基づき、その任免、分限、懲戒及び研修について規定する。
しかるに、現在は、教員と事務職員とは、それぞれ、任免、分限、懲戒、服務、研修、給与、等画然と区分されており、同一の職場に勤務する職員が異なった身分規定を受けているため、種々の弊害が生じており、このことは急速に解快されなければならないことである。
それで、根拠でございますが、自衛隊法三十一条二項に「隊員の任免、分限」等につきましての「人事管理に関する基準は、長官が定める。」というふうな規定がございまして、それを受けまして、長官の定める訓令の中で、発行権者が身分証明書を発行して携行させるわけでございますが、その中の様式で、指紋の押捺等についても記載をするというようなことを決められる、こういう形になっております。
しかるに、現在は、教員と事務職員とは、それぞれ、任免、分限、懲戒、服務、研修、給与、等画然と区分されており、同一の職場に勤務する職員が異なった身分規定を受けているため、種々の弊害が生じており、このことは急速に解決されなければならないことである。
そこでお尋ねをしたいんですが、教育公務員特例法の第一条には、「この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。」と、こう書いてあります。この法律に言う「職務とその責任の特殊性」という言葉、ここにも「その職務と責任に特殊性」ということがある。
たとえば「職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接する監督的地位にある職員」、こういうふうに八十国会ではなっていたわけですが、今国会に提出されているところでは、この文章に追加がございます。
○鈴切委員 「職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員」というのは、どういうことなんでしょうか。
「職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係について」云々という、ここら辺にこの人事担当あたりが入ってくる場合があるのでしょう。だから、最後の「その他」云々というのは、それ以外に「その他」という一般条項をつけなければならない理由はどこにあるのだろうかということなんです。
○佐々木静子君 昭和二十六年六月五日の、これは最高裁の事務総長の回答で、いまの候補者制度のもとでも調停委員が指名を受けるとやはり非常勤の裁判所職員となって、国家公務員として法律、規則に特別の定めがない限り、身分、任免、分限、服務等に関し、国家公務員法及び人事院規則の一般原則の適用を受けるというお話でございますが、そうなると今度の場合は、もちろん調停委員に選ばれると常時国家公務員法及び人事院規則の適用
それから教育公務員特例法の関係でございますが、これは教育公務員特例法の第一条にございますように、途中飛ばしますが、この法律は、「教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。」こういう法律でございます。
たとえば大蔵省の組織規程の七十八条三号によりますと、人事課の事務として「職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他」というようなことがありますけれども、こういうことを含む意味なのかどうか。
大学の教員の人事に関しましては、従来、慣例上、大学自治の原則が認められていたのでありまして、今後も大学の自治的運営にまつことを本体とし、その任免、分限等については、大学の自治機関の定める基準により、各大学で自主的に行うのが適当と考えるのであります。」
C政府委員(村山松雄君) 教育公務員特例法は、第一条にありますように、「教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について」の特例を規定しておるわけであります。
その目的というのは、「任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。」とある。この一条に全く関係のないやつを、附則ですよ。附則には何をつけてもいいでしょうけれども、法律の態様をなしていない。しかもあなたは第二十五条の五を言うでしょう。しかし二十五条の五は、「給与の種類及びその額は、当分の間、国立学校の教育公務員の給与の種類及びその額を基準として定める」、一つの基準をうたい込んだのだ。
それから、これは基準に類するもの、それを曲げて、任免、分限、懲戒、服務、研修の中で何をやったらよかろうというので、服務だろうか、こう考えたら、どこも、分限も任免も服務も研修も給与のようなことは入ってこない。それならあなた、第一条に給与も入れなければいかぬじゃないですか。第一条を改正しなければ法律になっていませんでしょうが。しかもこれは基準の問題をいうてあるでしょう。
「この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基き、教育公務員の任免、分限、懲戒、服務及び研修について規定する。」と書いてある。そういうのに、ここにひょこっと附則の中に出てきている。附則の、しかも削除されたところにぴょこんと入ってきておる。しかもそれが給与の——任免でもなければ、分限でもなければ、懲戒でもなければ、服務でも、研修でもない。
また、琉球政府と地方教育区立たるとを問わず、これらの全教育公務員について、その職務の特殊性に基づき、中央、地方を通じ教育公務員の任免、分限、服務、研修及び福祉等に関して特別の措置を講ずる目的をもって、本土の教育公務員特例法にならって立案されたのが教育公務員特例法案でございます。
また、琉球政府と地方教育区立たるとを問わず、これらの全教育公務員について、その職務の特殊性に基づき、中央、地方を通じて教育公務員の任免、分限、服務等に関して特別の措置を講ずる目的をもって本土の教育公務員特例法にならって勧告されたのが、教育公務員特例法案でございます。